top of page
※※ こちらのサイトは https://call119materials.web.fc2.com に引っ越しました。※※
■救助用3つ打ちロープについて
救助用3つ打ちロープについて、関わっている法律等まとめてみた。
1 メーカーURL(参考)
東京製綱 ナイロンレンジャーロープ
→http://www.fiber-tokyorope.jp/business/land.html
2 関係している規格など
(1) 日本工業規格(JIS規格)
JISとは日本工業規格のことで、日本の工業製品について統一のきまりを作ることにより異なるメーカーの製品でも組み合わせて使うことができたり、この規格に沿った図面であれば誰が作っても同じものができるといった工業界の標準となるものを様々な分野について定めたものです。
ナイロンロープPDF→ http://www.jisc.go.jp/app/pager?id=4895
※ 12ミリロープ→引張荷重(破断荷重)27.5kN以上
メーカー、製造番号等が記載されたテープが織り込まれている。(JISでは径20mm以上義務だが20mm未満も織り込まれている。)
(2) 消費生活用製品安全法(PSCマーク)
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表1-4
→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03801000018.html
(抜粋)
登山用ロープ
1 すれ、傷その他の欠点がなく仕上げが良好であること。
2 落下衝撃試験を行つたとき、初回にはロープの衝撃応力が、技術上の基準の欄の4(2)の表示のあるものにあつては7,845.3ニュートン以下、その他のものにあつては11,768.3ニュートン以下であり、2回目にはロープが切断しないこと。
3 せん断衝撃試験を3回行つたとき、ロープのせん断衝撃力が、4(2)の表示があるものにあつてはいずれも980.7ニュートン以上、その他のものにあつてはいずれも1,471.0ニュートン以上であること。
4(1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。
(2) 二つ折り又は2本で使用するものにあつては、1/2の記号が容易に消えない方法により表示されていること。
(3) 登山用ロープを安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。
消費生活用製品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について (PDF形式) P45~
→http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/101224Operation_and_Interpretation_of_Specified_Products.pdf
(3) 製品安全協会(SGマーク)
登山用ロープの認定基準および基準確認方法(PDF)
→http://www.sg-mark.org/KIJUN/S0026-04.pdf
※ PSCマークとSGマークの基準は殆ど同じで、SGマークは製造会社が自主的に付けたマークで、PSCマークは国による規制の基準に適合した場合に付けられ、マークのない製品は販売できない事になっている。
(4) (準用)労働安全衛生規則
→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
(抜粋)
(ワイヤロープ)
第二百十六条 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
二 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。
※ (ワイヤーロープでは)物に対しては安全係数は「6」以上、人に対しては「10以上」
救助用ロープの安全率について
1 消防救助操法の基準の解説(東京法令出版) では安全係数「6」と記載されている。
2 消防救助技術必携(東京法令出版) では 安全係数については労働安全衛生規則第216条 を準用(人に対して[10」)と記載されている。
3 なお、安全係数が「10」で、ロープを展張すると、展張許容荷重=(仮)破断荷重2700kg×1/安全係数10×1.7(ダブルで使用)=459㎏ となってしまう。
ちなみに「6」だと、展張許容荷重=765㎏ となる。
bottom of page