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○ 消防組織法第1条

 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。

 

○ 消防職員委員会(17条)

次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。
1.消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。 
2.消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。
3.消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。
 
消防法第1条

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

○ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等(第3条)

 消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
2.残火、取灰又は火粉の始末
3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
4.放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去

 

○  防火対象物の火災予防措置命令(消防法第5条)
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
   
消防法第4条の権限(4つ)

1 立入検査権
2 質問権
3 資料提出命令権
4 報告徴収権

 

住宅用火災警報器設置基準

すべての寝室、寝室が2階にある場合には、階段部分にも設置が必要となります。
天井へ取り付ける場合は壁またははりから60cm以上離す。
壁へ取り付ける場合は天井から15cmから50cm以内。
エアコンの噴出し口から1.5m以上離す。


消防法第9条の3 届出数量

 1 圧縮アセチレンガス40kg
 2 無水硫酸200kg
 3 液化石油ガス300kg
 4 生石灰500kg など

 

防火管理者を設置すべき防火対象物

1 6項ロ(含む)で10人以上
2 特定用途30人以上
3 非特定用途50人以上
4 新築工事中の建築物(11階以上10000㎡以上、延べ50000㎡以上、地階5000㎡以上)
で50人以上
5 建造中の旅客船で甲板11以上50人以上


○ 防火管理者種類
  
  甲種 特定用途300㎡
      非特定  500㎡
  乙種 上記以外


○ 各講習時間(再)h

    防火管理者 甲10(2) 乙5  災4:30(2) 甲&災12(3)


統括防火管理者を定めなければならない防火対象物

1 6項ロ(含む)で10人以上 3階以上
2 特定用途30人以上 3階以上
3 非特定用途50人以上 5階以上
4 16の3項

 

防火対象物定期点検報告制度対象防火対象物

1 特定用途300人以上
2 特定一階段(6項ロ(含む)10人以上、特定用途30人以上)

自衛消防組織の設置を要する防火対象物(=防災管理者)

5項ロを除く1~12項、13項イ、15項及び17項の法8条該当で
1 11階以上10000㎡以上
2 5~10階で20000㎡以上
3 4階以下で50000㎡以上
4 16項の2で1000㎡以上


防炎防火対象物

特定用途、12項ロ、16の3項、工事中の建築物その他の工作物

 

防炎対象物品
1 カーテン
2 布製ブラインド
3 暗幕
4 じゅうたん等
5 展示用の合板
6 どん張その他舞台において使用する幕
7 舞台において使用する大道具用の合板
8 工事用シート


消防法施行令 別表第1

(一) イ 劇場、映画館
       ロ 公会堂又は集会場
(二) イ キャバレー
       ロ 遊技場又はダンスホール
       ハ 風俗営業
       ニ カラオケボックス、漫画喫茶、個室ビデオ
(三) イ 待合、料理店
    ロ 飲食店
(四) 物品販売
(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
       ロ 共同住宅
(六) イ 病院、診療所又は助産所
       ロ 次に掲げる防火対象物
      (1) 老人ホーム(避難が困難な要介護者が入居)
      (2) 救護施設
      (3) 乳児院
      (4) 障害児入所施設
      (5) 障害者支援施設
    ハ 次に掲げる防火対象物
       (1) 老人デイサービスセンター
      (2) 更生施設
      (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園
      (4) 児童発達支援センター
      (5) 身体障害者福祉センター
       ニ 幼稚園又は特別支援学校
(七) 学校
(八) 図書館
(九) イ サウナ
    ロ 公衆浴場
(十) 車両の停車場、発着場
(十一) 神社
(十二) イ 工場
         ロ スタジオ
(十三) イ 自動車車庫又は駐車場
         ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫
(十五) 事業場
(十六) イ 複合用途防火対象物特定用途含む
     ロ 複合用途防火対象物特定用途含まない
(十六の二) 地下街
(十六の三) 準地下街
(十七) 文化財
(十八) 延長五十メートル以上のアーケード
(十九) 市町村長の指定する山林
(二十) 総務省令で定める舟車


○ 消防用設備等

 ・ 消火設備
  10 消火器
  11 屋内消火栓設備
  12 スプリンクラー設備
  14 水噴霧消火設備
  15 泡消火設備
  16 二酸化炭素消火設備
  17 ハロゲン化物消火設備
  18 粉末消化設備
  19 屋外消火栓設備
  20 動力消防ポンプ設備

警報設備
21 自動火災報知設備
21の2 ガス漏れ火災報知設備
22 漏電火災警報器
23 消防機関へ通報する火災報知設備
24 非常警報器具、非常警報設備

避難設備
25 非難器具
26 誘導灯、誘導標識

消防用水
27 消防用水

消火活動上必要な施設
28 排煙設備
28の2 連結散水設備
29 連結送水管
29の2 非常コンセント設備
29の3 無線通信補助設備


○ 令10条 消化器設置基準

  すべて 1-イ、2、6-イ(1)~(3)、6-ロ、16の2、16の3、17、20
  150㎡  上下以外
  300㎡ 7、8、10、11、15
   50㎡ 地階、無窓階
  すべて 少量危険物、指定可燃物


○ 令11 屋内消火栓設置基準
  
   (地階、無窓階、4階以上)
  500㎡(100)   1
  700㎡(150)   上下以外(13除)  
  1000㎡(200)  11、15
 
  耐火(難燃) 3倍読み
  準耐火(難燃)2倍読み

            1号(2人操作)  2号イ   2号ロ
   水平距離(m)     25       15      15
   水量(×㎥)       2.6      1.2    1.6
   放水(MPa)                   0.17           0.25          0.17
         (L/分)       130     60     80      いずれも非常電源有り

  総合操作盤
    50000㎡
    15階以上30000㎡
    地下街1000㎡
    (消防長などが指定するもの)
      11階以上10000㎡
      5階以上 20000㎡
      地下 5000㎡

 

○ 令19条 屋外消火栓

  1階+2階の床面積
   耐火 9000㎡
   準耐火 6000㎡
   他  3000㎡

  同一敷地内に2棟ある場合、1階は3m、2階は5m離れていれば1棟とみない。
  
  水平距離 40m
  水量 ×7.0㎥
  放水 0.25MPa  350L/分


○ 令21 自動火災報知設備

  すべて 2-二、5-イ、6-イ(1)~(3)、6-ロ、6-ハ(宿泊に限る)
        13-ロ、17、特1対象物、11階以上
  200㎡  9-イ
  300㎡  特定用途、地階、無窓階、3階以上の階
  500㎡  非特定(11、15除く)
  1000㎡  11、15     などなど
 
   感知器 イオン化スポット(1種)、光電式スポット(1種) 20mまで対応


○ 令21の2 ガス漏れ警報機

  地下街、地階(床面積) 1000㎡
  準地下街、16-イ(床面積) 500㎡
  温泉掘ってるとこ


○ 令24条 非常警報器具、設備

 非常警報器具 4、6-ロ、6-ハ、6-ニ、9-ロ、12  収容人員20~50人
 設備一つ    5-イ、6-イ、9-イ、地階、無窓階 20人
           他 50人
 設備二つ    16の2、16の3、11階以上、地下3階以上 すべて
           特定用途 300人
           16項イ 500人
           非特定 800人

○ 令26条 誘導灯 60分以上 非常電源

   50000㎡
   15階以上30000㎡
   地下街1000㎡
   消防長等の指定 地下鉄(地下に10項)


○ 28の2 連結散水設備
   地階 700㎡

○ 29 連結送水管
  すべて 7階以上、8項、道路の用に供される部分を有するもの
  5階以上 6000㎡
  16の2 1000㎡

○ 29の2 非常用コンセント
  
  11階以上のものすべて
  16の2 1000㎡

○ 29の3 無線通信補助設備
  16の2 1000㎡

 

 

 


○ 遡及適用除外

  1 消化器
  2 避難器具(その他省令↓)
  3 簡易消化用具
  4 自動火災報知設備(特例用途)
  5 漏電火災警報器
  6 非常警報器具及び非常警報設備
  7 誘導灯及び誘導標識


○ 非常警報器具

  1 警鐘
  2 携帯拡声器
  3 手動式サイレン その他


○ 非常警報設備

  1 非常ベル
  2 自動式サイレン
  3 放送設備


○ 避難器具

  1 すべり台
  2 避難はしご
  3 救助袋
  4 緩降機
  5 避難橋  その他


社会福祉施設の主な消防用設備等

          6項ロ(自力避難困難者入所福祉施設等)    6項ハ(老人福祉施設、児童養護施設等)
  消火器         全部                       150
 屋内消火栓       700                        700
 スプリンクラー   全部(一部は275)                  6000            
 自動火災報知設備   全部                      宿泊全部 以外300
 漏電火災警報器    300                         300
 火災通報装置      全部                        500
 非常警報設備      50                     50
 避難器具         20(10)                      20(10)                                     


○ 危険物の種類

  第1類 酸化性固体
  第2類 可燃性固体
  第3類 自然発火物質及び禁水性物質
  第4類 引火性液体
  第5類 自己反応性物質
  第6類 酸化性液体


○ 危険物の混載
  1-6
  2-5
  3-4
  4-2
  4-5


○ 貯蔵所の種類

  1 製造所
  2 屋内貯蔵所
  3 屋外タンク貯蔵所
  4 屋内タンク貯蔵所
  5 地下タンク貯蔵所
  6 簡易タンク貯蔵所
  7 移動タンク貯蔵所
  8 屋外貯蔵所


○ 取扱所の種類

  1 給油取扱所
  2 販売取扱所(第1種15倍以下、第2種15倍超え40倍以下)
  3 移送取扱所
  4 一般取扱所


○ 保安距離必要な施設

   製造所
   屋内貯蔵所
   屋外タンク貯蔵所
   屋外貯蔵所
   一般取扱所

○ 保安距離

① 3m…特別高圧架空電線(7000V超え35000V以下) 
② 5m…特別高圧架空電線(35000V超え) 
③ 10m…住宅
④ 20m…高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設
⑤ 30m…映画館、劇場、幼稚園、学校など
⑥ 50m…重要文化財など

 

○ 指定数量

 第4類 特殊引火物  50 アセトアルデヒド
      第1 非水  200 ガソリン、ベンゼン
           水  400 アセトン
      アルコール 400 メチルアルコール
      第2  非水 1000 灯油、軽油  
           水  2000 酢酸
      第3  非水 2000 重油
           水  4000 グリセリン
      第4      6000 ギヤー油
      動植物油  10000 

 


水利

1 消火栓
2 私設消火栓
3 防火水そう
4 プール
5 河川、溝等
6 濠、池等
7 海、湖
8 井戸
9 下水道

○ 応急消火義務者

火災を発生させた者
火災の発生に直接関係がある者
火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者


○ 火災警戒区域(消防法第23条の2)
  ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定めるもの以外の者に対してその区域からの退去を命じ、もしくは制限することができる。

火災警戒区域出入者(消防法施行規則第45条第1項)
①火災警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者
②事故が発生した消防対象物又は船舶の勤務者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
③電気、ガス、水道等の業務に従事する者で、当該事故に係る応急作業に関係があるもの
④医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
⑤法令の定めるところにより、消火、救護、応急作業等の業務に従事する者
⑥消防長又は消防署長が特に必要と認める者


○ 消防警戒区域(消防法第28条第1項)
  火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りを禁止し、若しくは制限することができる。

消防警戒区域出入者(消防法施行規則第48条第1項)
① 消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の関係者、居住者及びその親族でこれらに対して救援をしようとする者
②消防警戒区域内にある消防対象物又は船舶の勤務者
③電気、ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者で、消防作業に関係があるもの
④医師、看護師等で、救護に従事しようとする者
⑤法令の定めるところにより、消火、救護等の業務に従事する者
⑥報道に関する業務に従事するもの
⑦消防長又は消防署長があらかじめ発行する立入許可の証票を有する者


○ 安全確保の原則(活動基準より)

 1 安全を優先して活動する。
 2 安全は自ら確保する。
 3 気力を充実する。
 4 大隊長等は、隊員の掌握に努める。
 5 現場装備は、確実に着装する。
 6 警防機器の機能を知り正しく操作する。
 7 現場規律を厳正に保持する。
 8 単独行動を慎む。
 9 状況の急変化においても冷静さを失わず安全確認を確実に行う。
 10 過去の事故事例を教訓とする。


○無線通信略符号

マル1(イチ)  出火建物・出火建物等
マル2(ニ)   放火(放火の疑い)
マル4(ヨン)  死者(詳細はマル線報告)1人はマル41(ヨンイチ)
マル5(ゴ)   火遊び
マル6(ロク)  浮浪者等
マル7(ナナ) 精神疾患者、ノイローゼ等
マル8(ハチ) 暴力団風・粗暴者等
マル職(ショク)消防職員
マル警(ケイ) 警察
マル障(ショウ)身体障害者
マル薬(ヤク) 薬物・アルコール中毒者 
マル伝(デン) 伝染病患者
マル害(ガイ) 危害のおそれあり
マル損(ソン) 自損行為(内容等は、G・H・J・N・P・Sから選択付加)
マル燃(ネン) 再出火
マル交(コウ) 消防隊、救急隊等の交通事故(詳細はマル線報告)
マル線(セン) 有線電話又は携帯電話
マル赤(アカ) サイレン吹鳴の配慮(状況により赤色灯も配慮)
備考 自損行為の付加内容 Nエヌ:(ネック)首吊りHエイチ:(ハンド)手首切創 Sエス:(スリープ)睡眠薬
 Pピイ:(ポイズン)服毒  Jジェイ:(ジャンプ)飛び降り Gジイ:(ガス)排ガス                    使用例 「マル警(ケイ)要請 マル損N(エヌ)」

 
服務

1 服務宣誓    
2 法令等および職務上の上司の命令に従う義務
3 職務に専念する義務
4 信用失墜行為の禁止
5 職務上知り得た秘密を守る義務
6 政治的行為の制限
7 争議行為の禁止
8 営利企業への従事制限


任用

1 採用
2 昇任
3 降任
4 転任


機械

反動力F=150d2P
放水量Q=0.208D√P
摩擦損失FL=0.137LQ2
背圧10m=0.1MPa

 

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
   第一章 天皇 
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 
第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。  
第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 


○地方公務員法

第一条  この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制(→人事評価)、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、(+退職管理)、研修(及び勤務成績の評定→消え)、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

 

第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一  勤務実績が良くない場合 → 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
 二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
 一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 二  刑事事件に関し起訴された場合
3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。


第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
 3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
 2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
 2  職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、「営利を目的とする私企業」→「、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業」を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは「自ら営利を目的とする私企業」→「自ら営利企業」を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
 2  人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

○ 災害対策基本法

第一条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。


○ 地震防災対策特別措置法

第一条  この法律は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。


○ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

第一条  この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法 (平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。


○ 地方自治法

第一条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。


○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

第一条  この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。


地方公務員法
第一章 総則 
(この法律の目的) 
第一条  この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。 
(この法律の効力) 
第二条  地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。 
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員) 
第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(•ˆŒ@êꔪ’•“––地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)•ˆŒ@êꔪ‘“‘“#第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。 
2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 
3  特別職は、次に掲げる職とする。 
一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 
一の二  地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 
二  法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 
二の二  都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの 
三  臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 
四  地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 
五  非常勤の消防団員及び水防団員の職 
六  特定地方独立行政法人の役員 
(この法律の適用を受ける地方公務員) 
第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。 
2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。 
(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定) 
第五条  地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。 
2  第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。 
   第二章 人事機関 
(任命権者) 
第六条  地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。 
2  前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。 
(人事委員会又は公平委員会の設置) 
第七条  都道府県及び““–˜Ž’•ŽŽ–地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)““–˜Ž‘“•/ñð/ãæ#第二百五十二条の十九第一項 の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 
2  前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。 
3  人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。 
4  公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。 
(人事委員会又は公平委員会の権限) 
第八条  人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。 
一  人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。 
二  給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。 
三  人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。 
四  人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。 
五  給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。 
六  職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。 
七  職階制に関する計画を立案し、及び実施すること。 
八  職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。 
九  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。 
十  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。 
十一  前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。 
十二  前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務 
2  公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。 
一  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。 
二  職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。 
三  前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。 
四  前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務 
3  人事委員会は、第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。 
4  人事委員会又は公平委員会は、第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。 
5  人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。 
6  人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。 
7  人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。 
8  第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。 
9  前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。 
(抗告訴訟の取扱い) 
第八条の二  人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会のŽŽ–ˆŽ‹iז行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)ŽŽ–ˆŽ‹‘Ž‘“#第三条第二項 に規定する処分又はŽŽ–ˆŽ‹“‘Ž#同条第三項 に規定する裁決に係るŽŽ–ˆŽ‹“–‘ˆ‘ˆ#同法第十一条第一項 (ŽŽ–ˆŽ‹“–‘Ž”‘ˆ#同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。 
(公平委員会の権限の特例等) 
第九条  公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。 
2  前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。 
3  競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。 
(人事委員会又は公平委員会の委員) 
第九条の二  人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。 
2  委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。 
3  第十六条第二号、第三号若しくは第五号の一に該当する者又は第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員となることができない。 
4  委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。 
5  委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合においては、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。但し、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。 
6  地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 
7  委員は、前二項の規定による場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 
8  委員は、第十六条第二号、第四号又は第五号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。 
9  委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。 
10  委員の任期は、四年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
11  人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。 
12  第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する。 
(人事委員会又は公平委員会の委員長) 
第十条  人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。 
2  委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。 
3  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。 
(人事委員会又は公平委員会の議事) 
第十一条  人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 
2  人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。 
3  人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。 
4  人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。 
5  前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。 
(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員) 
第十二条  人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。 
2  人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。 
3  事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。 
4  第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。 
5  公平委員会に、事務職員を置く。 
6  競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。 
7  第一項及び第四項又は前二項の事務職員は、人事委員会又は公平委員会がそれぞれ任免する。 
8  第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。 
9  第一項及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。 
10  第二項及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と、第八項中「第一項の事務局」とあるのは「第六項の事務局」と、「人事委員会」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会」と読み替えるものとする。 
   第三章 職員に適用される基準 
    第一節 通則 
(平等取扱の原則) 
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 
(情勢適応の原則) 
第十四条  地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 
2  人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。 
    第二節 任用 
(任用の根本基準) 
第十五条  職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。 
(欠格条項) 
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 
一  成年被後見人又は被保佐人 
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 
五  “ˆ“–日本国憲法 施行の日以後において、“ˆ“–日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
(任命の方法) 
第十七条  職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。 
2  人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第十九条まで、第二十一条及び第二十二条において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。 
3  人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。但し、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。 
4  人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。 
5  人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第十八条、第十九条及び第二十二条第一項において同じ。)は、正式任用になつてある職についていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基く廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、任用手続及び任用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。 
(競争試験及び選考) 
第十八条  競争試験又は選考は、人事委員会が行うものとする。但し、人事委員会は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、競争試験又は選考を行うことができる。 
2  人事委員会は、その定める職員の職について第二十一条第一項に規定する任用候補者名簿がなく、且つ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の競争試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。 
(受験資格) 
第十九条  競争試験は、人事委員会の定める受験の資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。 
2  人事委員会は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最少且つ適当の限度の客観的且つ画一的要件を定めるものとする。 
3  昇任試験を受けることができる者の範囲は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員に制限されるものとする。 
(競争試験の目的及び方法) 
第二十条  競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。競争試験は、筆記試験により、若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする。 
(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法) 
第二十一条  人事委員会を置く地方公共団体における競争試験による職員の任用については、人事委員会は、試験ごとに任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。 
2  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。 
3  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者について、採用し、又は昇任すべき者一人につき人事委員会の提示する採用試験又は昇任試験における高点順の志望者五人のうちから行うものとする。 
4  採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された者の数が人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少いときは、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。 
5  前各項に定めるものを除くほか、任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。次条第二項において同じ。)で定めなければならない。 
(条件附採用及び臨時的任用) 
第二十二条  臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を一年に至るまで延長することができる。 
2  人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 
3  前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 
4  人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 
5  人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 
6  臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。 
7  前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。 
    第五節 分限及び懲戒 
(分限及び懲戒の基準) 
第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 
2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。 
3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。 
(降任、免職、休職等) 
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 
一  勤務実績が良くない場合 
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 
2  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。 
一  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 
二  刑事事件に関し起訴された場合 
3  職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。 
(定年による退職) 
第二十八条の二  職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。 
2  前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。 
3  前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。 
4  前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。 
(定年による退職の特例) 
第二十八条の三  任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。 
2  任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。 
(定年退職者等の再任用) 
第二十八条の四  任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。 
2  前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。 
3  前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日以前でなければならない。 
4  前項の年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとする。 
5  第一項の規定による採用については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。 
第二十八条の五  任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項及び次条第二項において同じ。)に採用することができる。 
2  前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。 
3  短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第二十八条の二第一項から第三項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。 
第二十八条の六  第二十八条の四第一項本文の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。この場合においては、同項ただし書及び同条第五項の規定を準用する。 
2  前条第一項の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。この場合においては、同条第三項の規定を準用する。 
3  前二項の規定により採用された職員の任期については、第二十八条の四第二項から第四項までの規定を準用する。 
(懲戒) 
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 
2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 
3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 
4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 
(適用除外) 
第二十九条の二  左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びにŽŽ–ˆ˜•R¸行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用しない。 
一  条件附採用期間中の職員 
二  臨時的に任用された職員 
2  前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。 
    第六節 服務 
(服務の根本基準) 
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 
(服務の宣誓) 
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 
(信用失墜行為の禁止) 
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 
(秘密を守る義務) 
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 
(職務に専念する義務) 
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 
(政治的行為の制限) 
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は““–˜Ž’•ŽŽ–‘“•/ñð/ãæ#地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。 
一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。 
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 
4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 
5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 
(争議行為等の禁止) 
第三十七条  職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。 
2  職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。 
(営利企業等の従事制限) 
第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 
2  人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 
    

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