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消防法における「避難階以外の階」とは
避難階とは
「避難階」の定義は建築基準法施行令第13条第1項に『直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。』と定められている。
「避難階以外の階」という単語は特定一階段防火対象物関係にしか存在せず、、消防法施行令第4条の2の2第2項で定義されている。続きは↓↓↓
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